もんじゅ西村裁判 警察ハラ ⁂ 判決 Ⅳ(行政訴訟)
日 時: 2025年2月25(火)13:25 ~
場 所: 東京地裁 803号
訴訟名: *個人情報審査請求 棄却取消請求
被 告: 東京都,中央警察署
原 告: 西 村
1. 個人情報審査請求とは
1996.1.13 中央署はJAEAの西村が自殺と死因を発表。
死因・自殺の個人情報開示請求(犯罪捜査、実況見分、死体取扱、
写真撮影、その他、事件担当者等の作成メモ)したが棄却、
その後、審査請求も棄却。その棄却の取消しの訴訟である。
2. 東京都は裁判で、文書保存期間が過ぎたので無いと答弁。
(1)しかし、殺人の公訴時効は撤廃、当該文書は公訴時効に準ずる。
殺人罪の文書は国民の財産である。
(2)中央署長と大野曜吉監察医に依頼すれば、虚偽死因を文書作成、
死体検案書を作成、公表させる仕組みである。
(殺人事件を自殺に捏造し、メディアを通じて公然と虚偽情報操作)
類似案件〔袴田巌事件〕
所轄警察署長、署員等が殺人事件文書を作成、それを意図的に
メディアに虚偽発表、58年間、裁判所が協力していた。
所轄警察署長等に因る無能、アナログ、虚偽の犯罪だった。
⋆ 2025年、デジタル、AIが、
①所轄警察署長の文書能力(捜査、実況見分、写真撮影、死体取扱)
を評価、判定し、他殺か自殺か証拠に因って公平に判断し、
所轄警察署長は意図的に事件を捏造する事が不可能になる。
②監察医に因る死体検案調書(死因、死亡時間、直接死因、
死亡種類、検案所見、解剖判断する事)虚偽文書作成を防止できる。
③裁判所はAIの評価、判定を加えて裁判をする時期である。
3.中央署 公表
(1) 当事件の責任者は
中央署長
犯罪捜査(荒井泰雄)
実況見分(高野清吉)、写真撮影(落合聡)
死体取扱(荒井泰雄、高野清吉)、
(2)
中央署公式発表
1996.1.12 22:05 科技庁での記者会見終了
1996.1.13
AM 0:30 大畑宏之理事と西村はセンターホテル東京にチェックイン、
AM 2:30 FAX5枚を受信し、遺書3通が机上にあった。
AM 5:00頃,死亡時刻,死因はホテル8階非常階段から飛び降り自殺」
AM 6:00 ホテル非常階段付近で,大畑理事が西村の俯せの遺体
を発見し通報。
AM 6:20 中央署員がホテルに臨場した時、担架に背広、
Yシャツ、靴下を着用し載せられていた。(警察報告書)
⋆ 確認結果 確認項目 有無
チェックイン ×
FAX5枚受信紙 ×
遺書 × (偽造)
全着衣 + 靴 ×
遺品 × 殆ど無い(返還拒否)
着地点写真 ×
救急車が聖路加国際病院へ遺体を搬送。
(3)監察医 1996.1.13.10:55am
東京都監察医 大野曜吉は聖路加国際病院霊安室で
死体検案調書を作成(死亡時刻、死因、解剖必要なし)
中央署は殺人事件と認識しながら、意図的にメディアを利用し、
死因:飛び降り自殺と虚偽を公表。
4.警察署員が遺体の所持品を横領
(1) 中央署は、聖路加(救急搬送先)病院で西村の所持品を受理し、
荒井が所持品リストに署名。
(2) 中央署はその所持品リストから、腕時計だけを霊安室で遺族に渡した。
(3) 殺人証拠物(全着衣、背広、下着、所持品)を業務上横領。
(4)霊安室
中央署員等が救急病院の霊安室に現れ、遺族に渡した物は極少数。
死体検案書(虚偽)、遺書1通(偽造)、遺品(財布、腕時計、鍵のみ)。
中央署作成の遺品目録書にサインさせた。
その後、中央署員等は西村の裸の遺体を短時間で晒布4反に巻き、
JAEA(元動燃)が予め用意した遺体搬送用の車に丸太遺体を搭載。
5. 霊安室の遺体
(1) 救急病院の霊安室の西村の遺体に転落死の損傷はなく、
点在する多数の大小のアザ、両腕に擦過傷が多数、
首に多数の傷、他殺体。
(2) 中央署は殺人事件の隠蔽の爲、殺害の痕跡残存した
所持品リストの証拠品を返還拒否し、強権行使。
6. 死後経過時間
(1) 出典「検死ハンドブック」
死後経過時間={(37℃-深部体温)÷0.83 }×0.7
(2)西村の深部体温27℃
西村の死後経過時間= {(37-27)÷0.83}×0.7=8.4
(3)条件 救急車が聖路加国際病院へ西村の遺体を搬送
1996.1.13 6:50 聖路加国際病院 搬送
死亡確認 カルテ/西村の深部体温27℃、
遺体写真、X線写真撮影
7. 自由落下衝撃力
(1)F= mgh=70・9.8・30=20580
西村の遺体に20580mghの衝撃の損傷は無かった。
(高さ30m:センターホテル東京8階非常階段、落下面コンクリート、
体重70Kg:西村、 9.8:重力G)
8. 中央署員に西村の死因の説明を求めると、
(1) 中央署長、署員等は科学的な知識(落下衝撃力F、死後経過時間)
を無視、署長は殺人事件を隠蔽、虚偽文書作成、捏造した。
(2)遺族は霊安室の外で中央署員に死因の説明を求めると、担当の
荒井、高野、落合は殺人事件と知りながら、突然逃げた爲、
疑獄事件と察知した。
9. その他、事件現場の証拠封印
(1) 動燃内の事務机: 遺族は殺人事件の第一級証拠と考え、
葬儀に列席した新閣僚と国会議員に、事務机の封印を直訴した。
**写真
物件一覧表 東京都公安委員会 作成